▶ 付加価値税(VAT)の還付に関する規定の修正

 VATの還付に関するサーキュラー99/2016/TT-BTCに関する修正及び補完に関するサーキュラー31/2017/TT-BTCが2017年4月18日付にて発行されました。

  内容は、以下の通りです。

・ 税務当局は、VATの還付の決定、もしくは未払VATとの相殺を決定した場合は、その決定日までに税務管理システムに情報を記録しなければならない。また、翌営業日までに、その情報を国庫に伝える必要がある。

・ 国庫は、VATの還付の決定、もしくは未払VATとの相殺を決定した場合は、1営業日以内に企業に対して還付を実施する必要がある。

・ 税務当局は、還付がなされた場合、税務総局(GDT)のウェブサイトにて情報を更新する必要がある。(以前は、サーキュラー99において、還付の申請、説明、その他情報及び決定についての情報のみの記載)

 このサーキュラーは、2017年6月2日より発効されます。

 

 

 

 

 

2017年11月21日