▶ 建設業及び不動産業での付加価値税の還付

2018年4月3日に、税務総局はオフィシャルレター 1136/TCT-CSを発行しました。

 

建設業もしくは不動産業として活動している企業が、固定資産を保有せずに主たる事業活動として販売又は賃貸目的による建物の建設プロジェクトを実行する場合は、 VATの還付の対象になりません。

 

 

 

2018年07月19日