▶ 多目的の複合資産の記録及び減価償却の規定の修正

多目的の複合資産の記録及び減価償却に関するサーキュラー45/2013/TT-BTCの補完に関するサーキュラー28/2017/TT-BTCが発行されました。

サーキュラー28は、企業が有する事業目的、販売目的もしくはリース目的の複合資産を有する場合は、その建物が事業目的の場合に関する部分のみ減価償却が可能であるという条項を除外しました。

新しいサーキュラーにおいては、企業は、複合資産を有する場合、事業目的、販売目的、リース目的の目的別に区分をすることが必要です。その上で、以下の規定が適用されます。

・ 事業目的及びリース目的(ファイナンスリースを除く)の場合は、固定資産として減価償却の対象となる。

・ 販売目的の場合は、減価償却の対象とならない。

・ もし目的ごとに区分が出来ない場合は、固定資産として計上されず、また耐用年数全体に渡って、減価償却が出来ない。

・ 建物の共用部分については、目的ごとに区分をし、その比率ごとに按分を行う。

 このサーキュラーは、2017年5月27日に発効し、その後の2016年度以降の税務年度において適用されます。

 

 

 

 

 

2017年11月21日