税務総局は、会社形態変更時の税務上の固定資産評価額の再評価に関するオフィシャルレター74/TCT-CSを2017年1月9日に発行しました。
主な内容は以下になります。
出資、企業再変更と目的とする場合は、自社で固定資産の再評価を行うことが認められる。
外部評価機関により発行された固定資産の評価証明書に基づき法人税申告を行った場合は、その後自社で再評価を行い、資産評価額を変更したとしても認められない。
税務総局は、会社形態変更時の税務上の固定資産評価額の再評価に関するオフィシャルレター74/TCT-CSを2017年1月9日に発行しました。
主な内容は以下になります。
出資、企業再変更と目的とする場合は、自社で固定資産の再評価を行うことが認められる。
外部評価機関により発行された固定資産の評価証明書に基づき法人税申告を行った場合は、その後自社で再評価を行い、資産評価額を変更したとしても認められない。