財務省は、特別売上税の法人税における損金算入に関するサーキュラー20/2017/TT-BTCを2017年3月6日付で発行しました。
輸入時に特別売上税を支払い、その販売時の特別売上税と相殺していない場合は、法人税の計算において、損金算入費用と認められます。
このサーキュラー以前は、合理的な理由や不可抗力な事情による場合のみ認められていました。
このサーキュラーは、2017年4月20日に発効します。
財務省は、特別売上税の法人税における損金算入に関するサーキュラー20/2017/TT-BTCを2017年3月6日付で発行しました。
輸入時に特別売上税を支払い、その販売時の特別売上税と相殺していない場合は、法人税の計算において、損金算入費用と認められます。
このサーキュラー以前は、合理的な理由や不可抗力な事情による場合のみ認められていました。
このサーキュラーは、2017年4月20日に発効します。