ハノイ市の税務当局は、2018年6月4日付にてオフィシャルレター37313/CT-TTHTを発行しました。
従来の通達111/TT-BTCによると、会社の規定に従い出張を行った者の出張費については、その費用は個人所得税の対象にはなりません。
本通達によると、業務委託契約による出張費用(航空券、車費、ホテル費、食費)については、個人所得税の対象になります。
ハノイ市の税務当局は、2018年6月4日付にてオフィシャルレター37313/CT-TTHTを発行しました。
従来の通達111/TT-BTCによると、会社の規定に従い出張を行った者の出張費については、その費用は個人所得税の対象にはなりません。
本通達によると、業務委託契約による出張費用(航空券、車費、ホテル費、食費)については、個人所得税の対象になります。