▶ 領収書についてのガイダンス

・オフィシャルレター1167/TCT-CSによると、固定資産の購入にあたり、ベトナム現地法人が契約をし、独立支店に対して直接輸入及び配送を行う場合、現地法人は、独立支店に対して領収書を発行する必要があります。

 

 

・オフィシャルレター 1596/TCT-CSにより、 税務調査後のレッドインボイスの追加発行に関するガイダンスが公表されています。

これによると、資本拠出時の現物出資の場合、レッドインボイスを発行する必要はありませんが、 資産の取引価格の証明となる合弁契約書等が必要になります。

税務調査後、拠出取引が販売行為に該当すると判断される場合、レッドインボイスを発行する必要があります。

 

 

 

 

2018年07月19日