ハノイの税務当局は、流通業者への奨励金に関するVATの取扱いに関するオフィシャルレター65157/CT-TTHTを発行しました。
これによると、販売促進活動の規定に従った販売促進活動に対して流通業者に奨励金を支払った場合は、10%のVATがかされます。
流通業者は、10%のVATインボイスを発行する必要があります。
この規定は、従来の税務総局及び地方税務当局のガイドラインと一致します。
しかしながら、一方で、販売促進活動が規定に従って実施された場合、VATが課されていない事例もあります。
この場合は、流通業者は、受領書のみを発行する必要があります。
この取扱いは、地方の税務当局により判断が異なる場合がありますので注意が必要です。