税務総局は、分割払いにより財もしくはサービスを購入した場合の仕入VATに関するオフィシャルレター06/TCT-CSを2017年1月3日付で発行しました。
主な内容については、以下になります。
分割払いの場合、サプライヤーのインボイスに基づき、財・サービスの購入時に仕入VATの申告が認められます。
企業が、支払期日までに支払を行っていない場合でも、VATの申告の修正を行う必要はありません。
実際に支払った場合でも、銀行の支払いに関する証明書類を有さない場合は、仕入VATとしての申告は認められません。