最近、強制社会保険制度の適用範囲をベトナムで働いている外国人へ広げる2014年11月20日付の社会保険法58/2014/QH13の施行に関するガイダンスである政令(Decree)のドラフトが発行されました。
このDecree のドラフトの主な内容は以下になります。
〇 ワークパーミットを保有し、かつベトナム企業と期間の定めのない、もしくは1年以上の有期労働契約を締結する外国人は、ベトナムの強制社会保険に加入する必要があります。
従って、ベトナム企業と労働契約を締結してない海外からの出向 者は、ベトナムの強制社会保険の加入対象外という解釈になります。
〇 外国人へ適用する社会保険の内容: 疾病手当、産休手当、労災・職業病手当、死亡及び年金手当。この内、死亡及び年金手当については、2022年から有効になります。
〇 外国人労働者に適用される社会保険の料率は、ベトナム人労働者へ適用される料率と同様(雇用者負担17.5%、外国人労働者負担8%)です。
外国人労働者負担の8%は死亡及び年金手当の部分に該当し、雇用者負担の17.5%の内、3%が疾病手当及び産休手当、0.5%が労災・職業病手当、14%が死亡及び年金手当に該当します。従って、2021年末までの期間は、雇用者負担の3.5%の部分のみを納付する必要があります。
外国人労働者負担の8%及び雇用者負担の14%の部分は2022年1月以降に適用されることになります。
〇 ベトナムの労働契約が終了、もしくはワークパーミット期限が切れる時、納付した社会保険料に対する脱退一時金を請求することができます。請求手続きは、ベトナム人労働者の手続きと同様です。