ハノイ市税務当局は、駐在員のPITの申告期間に関する2018 年10 月2 日付Official Letter 66662/CT-TTHT dated
2 October 2018 (“OL 66662”) を発行しました。
・OL 66662 によると、駐在員が公式の執務開始日よりも前に来越し、その目的がビジネスではなく、また、来越から執務開始日までの期間においてベトナムでの所得が一切発生していない場合は、個人所得税の申告の開始日は公式の執務開始日からになります。
ハノイ市税務当局は、駐在員のPITの申告期間に関する2018 年10 月2 日付Official Letter 66662/CT-TTHT dated
2 October 2018 (“OL 66662”) を発行しました。
・OL 66662 によると、駐在員が公式の執務開始日よりも前に来越し、その目的がビジネスではなく、また、来越から執務開始日までの期間においてベトナムでの所得が一切発生していない場合は、個人所得税の申告の開始日は公式の執務開始日からになります。