▶ ベトナムで働く外国人の社会保険制度に関する最新情報


ベトナム政府は2018年10月15日、外国人労働者に対して社会保険制度の加入を義務付ける政令143号(143/2018/ND-CP) を公布しました。

この政令は、2018年12月1日に発効します。主な内容は以下になります。


【社会保険制度の内容】
  ・外国人に適用される社会保険制度の種類:                                                疾病給付、妊娠出産給付、労災給付、職業病給付、死亡及び年金給付


  ・死亡及び年金給付については、2022年から施行されます。

 

【加入対象及び適用除外者】

  ・ベトナムの強制社会保険の加入対象者となる外国人は以下になります。

     〇労働許可証を有している

     〇ベトナム企業と期間の定めのない、もしくは1年以上の有期労働契約を締結している


  ・以下の場合は、強制社会保険の加入対象外になります。
     〇 2016年2月3日付の政令11/ND-CP第3条第1項に定義されている社内異動者(いわゆる駐在員)
     〇 労働法第187条1項の規定により退職年齢(男性:60歳、女性:55歳)を経過した従業員


【保険料率】

  ・ 外国人労働者に義務される強制社会保険の料率は、以下になります。

保険の種類
雇用者 保険料率 被雇用者 保険料率 施行日
疾病給付・
妊娠出産給付
3.0 % 0.0 % 2018年12月1日
労災・職業病手当 0.5 % 0.0 % 2018年12月1日
死亡・年金給付 14.0 % 8.0 % 2022年1月1日

      算定基礎額の上限は公務員などに適用される一般最低賃金の20倍である。

      現行の水準によると2,780万ドン(約1,200米ドル)となる。

 

【脱退一時金】

   ・ベトナムでの労働契約の終了、もしくは労働許可証の期限が切れる際に、納付した社会保険料に対する脱退一時金を請求できます。



2018年11月07日