▶ EPE企業に対する付加価値税に関するガイダンス

税務総局は、EPE企業に対する付加価値税に関するオフィシャルレター4107/TCT-KKを2017年9月12日付で公布しました。
 内容は以下になります。

・輸出する製品を生産する製造業は、付加価値税の対象にならない。
・その他の活動については、付加価値税の対象となる。(例;ベトナムにて行う商業及びその他売買業、これは、輸出の為に商品をベトナムにて購入する、もしくは、輸入された商品のベトナムでの販売を含む)

また、EPE企業は、以下の要件を備える必要がある。
1. 地方の税務当局に登録をする。
2. 活動から生じる収益及び費用について別途会計帳簿に記録をする。
3. 製品及び商品に関する保管場所を明確にする。

 

 

2017年11月21日