税務総局は、輸入業者が購入した輸入品(国内調達した輸入品も含む。)の仕入VATの還付に関するオフィシャルレター379/TCT-CSを発行しました。
輸出業者が、購入した輸入品は、例え国内調達した輸入品であっても、その仕入VATについては、還付することが出来ません。
輸出業者は、今後仕入をした商品に輸入品が含まれていないかどうかを確認する必要があります。
税務総局は、輸入業者が購入した輸入品(国内調達した輸入品も含む。)の仕入VATの還付に関するオフィシャルレター379/TCT-CSを発行しました。
輸出業者が、購入した輸入品は、例え国内調達した輸入品であっても、その仕入VATについては、還付することが出来ません。
輸出業者は、今後仕入をした商品に輸入品が含まれていないかどうかを確認する必要があります。