▶ 商標の使用権に関する外国契約者税(FCT)の税率の適用時期

財務省は、商標の使用権に関する外国契約者税(FCT)の税率の適用時期に関するオフィシャルレター15888/BTC-CSTを2016年11月7日付にて発行しました。

現行のオフィシャルレターには、商標の使用権に関するFCTの税率は付加価値税(VAT)が5%、法人所得税(CIT)が10%と明記されています。今回のオフィシャルレターは、その適用時期を定めています。

具体的には2016年11月7日より前に、VAT免除かつCIT10%にて、源泉徴収されている場合は、修正申告は必要ありません。それ以降の場合は、FCT申告修正し、VAT分を納付しなければなりません。

 

 

 

 

2017年11月21日