▶ 輸出に関する付加価値税(VAT)及び法人税(CIT)の改正(2018年2月1日施行)

 Decree146/2017/ND-CPが、発行され、Decree100/2016/ND-CP、Decree12/2015/ND-CPが、以下の点について修正・補足されました。
 非課税地域、外国へ輸出される輸入品について、仕入VATの累計額が3億ベトナムドン以上である場合は、VATの還付を受けることが出来ます。
 ・Decree146以前は、以下の輸出品はVATの課税対象ではありませんでした。 
   ・未加工の天然資源・鉱物
   ・天然資源・鉱物に由来する加工品で、原価における天然資源・鉱物の割合が51%以上の加工品
 ・Decree146以降は、天然資源に由来する輸出品は、0%のVATが適用(51%の基準は撤廃)
 ・法人税において損金算入可能額の変更
  ・任意の年金基金、年金保険の支払いについて、従業員1人当たりの上限の変更
   (100万ベトナムドンから300万ベトナムドン)
  ・生命保険の従業員1人当たりの上限が、300万ベトナムドンに変更

 

 

2018年01月21日