▶ 駐在員事務所長の個人所得税の取扱い

駐在員事務所長の個人所得税の取扱いに関するオフィシャルレター60192/CT-TTHTが2017年9月5日付で公表されました。

これによると、ベトナムに居住していない駐在員事務所の所長であっても、Circular111の第3章第18項及びCircular156の第16項8に従い、税務申告をしなければならないという点を再度確認しています。
もし日越租税条約の条件にあてはまる場合は、免税申請が可能です。

 

2017年11月21日