税務総局は、2016年7月以前に12か月連続で仕入VATが売上VATを超過している企業に関する還付条件を明確化させる為にオフィシャルレター373/TCT-KKを2017年2月6日付で発行しました。
2016年6月以前は、12か月連続で、仕入VATが、売上VATを超過している場合は、その残高について還付が認められていました。しかし、2016年7月1日より、法令106/2016/QH13に基づき、この条件が撤廃され、還付の申請適用外となりました。一方で、2016年6月末現在に有していた仕入VAT残高の取扱いが不明確でした。
本オフィシャルレターによると以下の取扱いになります。
1.2016年6月までの課税期間に対するVATは、その期間に対応する還付申請を行うべきであった。
2.その後の期間においては、その仕入VATを納付額と相殺することは出来ない。
3.税務当局は、リスクが高いと判断される還付申請については、還付前に検査を実施する必要がある。