▶ 駐在員事務所の事業登録免許税に関するオフィシャルレター

財務省は、駐在員事務所の事業登録免許税に関するオフィシャルレター15865/NTC-CSTを2016年11月7日に、1200/BTC-TCTを2017年1月24日に発行しました。

 これら2つのオフィシャルレターの中で、駐在員事務所は、法律上、事業活動を行うことが出来ないため、その活動内容が、許可されている範囲の活動(情報収集、市場調査等)である場合、事業登録免許税の課税対象外であるとされています。

2017年11月21日