売主が銀行口座情報を税務当局への届け出していない場合の買主の付加価値税(VAT)控除に関するオフィシャルレター15249/BTC-TCTとオフィシャルレター4987/TCT-CSが、2016年10月26日付にて発行されました。
買主が仕入VATを控除する際、売主が銀行口座情報を税務当局への届出を怠ったとしても影響を受けないことが確認されました。
この取り扱いにより、VAT控除の申告、VATの還付申請をする際の企業の事務負担が軽減されます。
売主が銀行口座情報を税務当局への届け出していない場合の買主の付加価値税(VAT)控除に関するオフィシャルレター15249/BTC-TCTとオフィシャルレター4987/TCT-CSが、2016年10月26日付にて発行されました。
買主が仕入VATを控除する際、売主が銀行口座情報を税務当局への届出を怠ったとしても影響を受けないことが確認されました。
この取り扱いにより、VAT控除の申告、VATの還付申請をする際の企業の事務負担が軽減されます。