政令37/2006/ND-CPを改正した 政令81/2018/ND-CPが発行され、以下の点について修正・補足がされました。
・販売促進の為の商品もしくはサービス
販売促進の為に使用することが出来ない商品は、薬・酒・たばこ・宝くじ等です。
例外を除き、現金は販売促進に使用することができます。
例外を除き、販促品の価格は、対象となる商品の価格が上限とされています。
対象商品の割引による販売促進期間は、年間120日までになります。(以前は90日です。)
・行政手続の改正
以下の場合には関係当局に販売促進プログラムの登録が免除されます。
・販促品の合計額が1億ドン(約50万円)未満
・eコマースとウェブサイトを通じてのみ実施した場合
くじ引きによる販売促進活動の登録手続が簡素化されています。 初回の登録だけで十分になります。
初回の登録はオンラインで提出ができるようになります。
通知、登録の許可の期間が短くなります。(通知の場合は3日、登録は5日になります。)