Decree141/2017/ND-CPにより地域別最低賃金は、以下になります。
・地域1 398万ベトナムドン(約2万円)
・地域2 353万ベトナムドン(約1万8千円)
・地域3 309万ベトナムドン(約1万5千円)
・地域4 276万ベトナムドン(約1万3千円)
地域別最低賃金が引き上げられたことにより、失業保険負担金の上限(地域別最低賃金の20倍)も引き上げられます。ただし、既に上限を超えていた場合のみ、従業員及び企業の失業保険コストに影響を与えます。
Decree141/2017/ND-CPにより地域別最低賃金は、以下になります。
・地域1 398万ベトナムドン(約2万円)
・地域2 353万ベトナムドン(約1万8千円)
・地域3 309万ベトナムドン(約1万5千円)
・地域4 276万ベトナムドン(約1万3千円)
地域別最低賃金が引き上げられたことにより、失業保険負担金の上限(地域別最低賃金の20倍)も引き上げられます。ただし、既に上限を超えていた場合のみ、従業員及び企業の失業保険コストに影響を与えます。