駐在ベトナム外でのサービスを提供する外国人の個人所得税に関する取扱いに関するオフィシャルレター3868/TCT-TNCNが2017年8月25日付で公表されました。
これによると、ベトナム企業が、短期もしくは長期の契約により、ベトナムの非居住者である外国人を雇用し、サービスを海外にて提供をした場合、その外国人に支払った支払については、ベトナムのPITの対象とはなりません。
駐在ベトナム外でのサービスを提供する外国人の個人所得税に関する取扱いに関するオフィシャルレター3868/TCT-TNCNが2017年8月25日付で公表されました。
これによると、ベトナム企業が、短期もしくは長期の契約により、ベトナムの非居住者である外国人を雇用し、サービスを海外にて提供をした場合、その外国人に支払った支払については、ベトナムのPITの対象とはなりません。