▶ 破棄した輸出品のために輸入した材料の輸入税および付加価値税(VAT)

破棄した輸出品のために輸入した材料の輸入税および付加価値税(VAT)に関するオフィシャルレター10193/TCHQ-TXNLが、2016年10月28日付にて発行されました。

次の様に輸出品もしくは輸入材料を破棄した場合、(①販売が低調 ②輸入材料が不適当 ③加工し輸出品を製造したが返品されベトナム国内で破棄)、その輸入材料に対する輸入税は、還付または免除の対象品目に該当しません。
企業は、税金の還付もしくは、免税の扱いを受けていたとしても、輸入税を納付する必要があります。
一方で、VATの対象ではないため、企業は、VATを申告納付する必要はありません。

 

 

 

2017年11月21日