個人顧客への無償贈与に関するPITに関するオフィシャルレター13340/CT-TTHTが2017年3月31日付で発行されました。
企業は、個人客に対する無償贈与の場合(商品、商品券等)、個人所得税を源泉徴収する必要はありません。しかしながら、現行規定において所有権の登録が必要な資産に分類されるものについては、適用はされません。
個人顧客への無償贈与に関するPITに関するオフィシャルレター13340/CT-TTHTが2017年3月31日付で発行されました。
企業は、個人客に対する無償贈与の場合(商品、商品券等)、個人所得税を源泉徴収する必要はありません。しかしながら、現行規定において所有権の登録が必要な資産に分類されるものについては、適用はされません。