▶ 強制社会保険の対象範囲の変更(2018年1月1日施行)

2018年1月1日より、強制社会保険の対象が以下の様に変更されます。
・1か月から3か月の労働契約により勤務するベトナム人従業員が社会保険の対象になります。(従来は3か月以上の労働契約)
・労働許可証を持つ外国人労働者は、社会保険の加入対象。ただし、詳細なガイダンスは未発行。
・社会保険料の計算対象となる給与は、給与、手当及び労働契約書に明記され、月額給与と伴に払われる一定額のその他の支払い。(従前は、給与及び手当)

 

2018年02月02日