政府は、最低賃金に関してDecree 157/2018/ND-CPを11月16日付にて発行しました。2019年1月1日より、以前のDecree
141/2017に代わり適用されることになります。
2019年1月より最低賃金は、次のようになります
表 地域別の月額最低賃金比較 (単位:ドン)
地域 |
2018年 現行 | 2019年 施行 | 上昇率(%) |
---|---|---|---|
1 | 3,980,000 | 4,180,000 | 5.02 |
2 | 3,530,000 | 3,710,000 | 5.10 |
3 | 3,090,000 | 3,250,000 | 5.18 |
4 | 2,760,000 | 2,920,000 | 5.80 |
・以下の規定については、新しいDecree157においても適用されています。
・職業訓練を修了した従業員に支払う賃金は、最低賃金水準よりも少なくとも7%高くなければなりません。
・企業が、最低賃金が異なる地域にまたがる場合は、最低賃金額が高い方を適用します。
・企業が新政令に基づき、新最低賃金を適用する際は、従業員に提供している残業手当や過重労働手当等を廃止したり、削減することは禁じられています。