▶ 新しい最低賃金(2019年1月1日施行)


政府は、最低賃金に関してDecree 157/2018/ND-CPを11月16日付にて発行しました。2019年1月1日より、以前のDecree 141/2017に代わり適用されることになります。

2019年1月より最低賃金は、次のようになります


表 地域別の月額最低賃金比較 (単位:ドン)

地域
2018年 現行 2019年 施行 上昇率(%)
3,980,000 4,180,000 5.02
3,530,000 3,710,000 5.10
3,090,000 3,250,000 5.18
2,760,000 2,920,000 5.80

・以下の規定については、新しいDecree157においても適用されています。

  ・職業訓練を修了した従業員に支払う賃金は、最低賃金水準よりも少なくとも7%高くなければなりません。
  ・企業が、最低賃金が異なる地域にまたがる場合は、最低賃金額が高い方を適用します。
  ・企業が新政令に基づき、新最低賃金を適用する際は、従業員に提供している残業手当や過重労働手当等を廃止したり、削減することは禁じられています。



2019年01月09日