▶ ベトナムの税関規定の変更


優遇原産地証明書(C/O:Certificate of Origin)の分類に関する新通達15/2018/TT-BTCが、2018年8月15日に発効されました。


この通達によるとC/Oを取得するプロセスは、優遇の程度により異なる3つの分類分かれています。

これら分類の内容は、以下の通りです。
   1.グリーンライン(Green Line)
   2.レッドライン(Red Line)
   3.ノーマルライン(Normal Line)


 優遇C/O発行手続の分類は、商品の種類及び輸入企業の法令遵守の状況により異なります。
 法令を遵守している企業はグリーンラインによるメリットを受けることが出来ます。

 

1.グリーンライン(Green Line)  

この分類は、優遇を受けることができます。

具体的には、税金の免除、減額、 関連資料の提出の延期、C/Oの発行時間の短縮及びC/O申請時の商品及び製品の生産施設の実地検査が免除されます。

 

2.レッドライン(Red Line)  

この分類は、優遇C/Oの発行手続に関して管理が必要となります。

企業は、全ての出荷品に関する原産地を証明する為の書類を提出する必要があり、当局による商品及び製品の生産施設の実施検査が必要となります。

 

3.ノーマルライン(Normal Line)

この分類は、商品の原産地に関する現行の政令31/2018/ND-CP及びその関連規則に従って、発行される優遇C/Oになります。

 


 

2018年08月23日