▶ 居住状況変更の際の個人所得税(PIT) の還付


ハノイ市税務当局は、居住状況変更の際のPITの還付に関する2018 年10 月12 日付Official Letter 68716/CT-TTHT (“OL 68716”) を公表しました。

 

・駐在員が、居住者として個人所得税の申告・納付をしていたが、赴任期間の終了により非居住者と再判定された場合は、帰任時における確定申告書の提出は要求されません。


・仮に、居住状況の変更により、納付した金額が実際に支払うべき金額を上回っていた場合、個人所得税の還付の請求が可能です。




2019年01月09日