▶ 電子インボイスの取扱規定の草案

商品やサービスの販売に関する電子インボイスを規定する草案が、意見の募集のために政府の関係者に提出されています。

主なポイントは以下の通りです。

 

・適用対象及び有効日
 この法令は、ベトナム法の規定に基づいて設立され、事業運営をしているすべての企業に適用され、成立日から45日後に発効します。

 現行の 政令51/ 2010 / ND-CP(2010年4月5日) 及び政令04/2014 / ND-CP(2010年1月17日付)は、新規則の発効日から24ヶ月後に有効期限が切れます 。


・電子インボイスの特徴
 電子インボイスは標準化され、税務当局の電子インボイスデータベースを介して税務当局の管理対象となります。


・電子インボイスの形式
 確認コードなし:税務当局の電子インボイスデータベースに直接接続されます。
 確認コード付き: 税務当局のウェブ上で電子インボイスを発行したり、互換性のあるソフトウェア、データ転送及び保管などを提供するネットワークプロバイダー(T-VAN)のサービスを使用し、デジタル署名をします。

 

・紙面のインボイスへの変換
 紙面のインボイスに変換するのは、会計法に従って記録及び監視を行う目的のみであり、取引又は支払いを実行するためには使用できません 。


・電子インボイスのデータベースの構築
 税務当局は、 電子インボイスの作成、収集、処理、及びデータの共有をします。


・電子インボイスサービスを提供する組織
 情報技術分野に関する事業を行っている組織は、電子インボイスサービスを提供することができます。

 

2018年07月19日