▶ 駐在員事務所へのVATインボイスの発行

財務省は、駐在員事務所へのVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター876/BTC-TCTを発行しました。

駐在員事務所が、VATの仕入控除が出来ないとしても、販売者の売上VATに関する状況を証明する為に、20万ドン以上の取引については、VATインボイスを発行することを勧めています。

弊社においては、駐在員事務所が、VATの対象外といえども、VATインボイスを取得・保管することをお勧めいたします。駐在員事務所がVATインボイスを保管していない場合、税務調査において、そのVATインボイスの元になった取引の目的が、個人使用としてみなされ、個人所得税の対象であると指摘される可能性がある為です。

 

2017年11月21日