▶ 優遇税制の適用に関するオフィシャルレターの発行

税務総局は、オフィシャルレター5362/TCT-CSを2016年11月21日付にて発行しました。
内容は以下になります。

優遇税制が適用可能な奨励地域で行われた事業活動から生じた課税所得に対しては、優遇税制の適用対象となりますが、資本譲渡、不動産譲渡、天然資源の開発から生じた所得に関しては、適用対象とはなりません。

 

 

2017年11月21日