▶ 輸入時の割引又は値下時のVATに関するオフィシャルレター

輸入時の割引又は値下時のVATに関するオフィシャルレター4067/TCT-DNLが、2017年9月8日付で発行されました。
これによると、輸入品に対する割引分は、VATの課税対象とはなりません。

ただし、この割引は、関税評価に関するCircular39/2015/TT-BTCに記載の割引の形態である必要があります。

つまり、①商品売買取引上の割引、②購入量に基づく割引、③支払方法、支払期日に基づく割引である必要があります。

この形態に当てはまらない場合は、VATを申告納税する必要があります。
事前に割引前金額に対してVATを納付した場合は、還付申請を行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年11月21日