企業は、第4四半期後、30日以内に法人税の仮払いをする必要があります。
仮払いの期限は、四半期末日後30日以内になりますので、12月決算の場合は、1月30日になりますのでご留意下さい。
また、対象年度分の仮払い総額が、確定申告時の法人税の20%未満である場合は、確定申告時の20%を超える部分について、第4四半期の納付期限(12月決算の場合は、1月31日以降)から支払日までの利息が加算されます。
この為、各企業は、既に支払った仮払法人税額と、確定申告時の見込み法人税額について、検討を行う必要があります。