A. 以下の様に、各文書について免除規定があります。
(1) ローカルファイル
① 売上高が500億ベトナムドン(約2.5億円)以下かつ、関連者の取引が300億ベトナムドン(約1.5億円)以下の場合
② 事業内容が単純で売上が2,000億ベトナムドン(約10億円)以下で、EBIT(支払利息前税引前利益)÷売上が以下の場合
・卸売業 5%以上
・製造業 10%以上
・加工業 15%以上
③ APAを締結しており、年次報告書を提出している場合。
(2) マスターファイル
ローカルファイルと同様
売上1,000億円未満の免除の規定はない為注意を要する。
(3) 国別報告書(CbCR)
最終親会社にCbCRの作成義務がない場合、ベトナムにおいて免除となる。