Q. 移転価格文書の作成免除規定はありますか?

A. 以下の様に、各文書について免除規定があります。

(1) ローカルファイル
   ① 売上高が500億ベトナムドン(約2.5億円)以下かつ、関連者の取引が300億ベトナムドン(約1.5億円)以下の場合

   ② 事業内容が単純で売上が2,000億ベトナムドン(約10億円)以下で、EBIT(支払利息前税引前利益)÷売上が以下の場合

 ・卸売業 5%以上
 ・製造業 10%以上
 ・加工業 15%以上

   ③ APAを締結しており、年次報告書を提出している場合。

(2) マスターファイル
 ローカルファイルと同様 
 売上1,000億円未満の免除の規定はない為注意を要する。

(3) 国別報告書(CbCR)
 最終親会社にCbCRの作成義務がない場合、ベトナムにおいて免除となる。

2018年05月18日