Q. 個人所得税の課税方式はどのようになりますでしょうか?

まず、その人が居住者か、非居住者かの判定をします。
居住者は、暦年または入国日から連続した12か月の間に、183日以上ベトナムに滞在した者、もしくは、ベトナム国内に恒久的住所を有する者になります。
この場合の恒久的住所は、マンションの契約形態やホテルなどの形式を問いません。
日本での居住証明書を有していた場合でも、183日以上、ベトナムに滞在していた場合は居住者となります。
非居住者は、その居住者の要件を満たさない者になります。
ベトナムにおいて1日でも滞在をしたら非居住者となります。


2018年06月15日