外国契約者税の対象となる役務提供取引例は、以下になります。
・サービスの提供
コンサルティングサービス、技術指導、ロイヤリティ
・サービスの提供を伴う物品の販売
機械設備を海外から購入し、据付、性能検証、保証、修繕、交換などのサービスが付随する場合
・輸入・輸出の同時取引(On-the spot export/import 取引)
商流は、ベトナム→海外→ベトナムであるが、物品の輸送が、ベトナム国内間で移動する場合
どの様な取引について、外国契約者税が発生するかについては、慎重に検討する必要がありますので、ご相談下さい。