簡単に言いますと、外国からサービスを買った場合にかかる税金です。
もう少し言いますと、外国契約者税(FCT)とは、外国人または外国法人が、ベトナムの個人またはベトナムの法人との間で、契約を交わし、ベトナム国内でサービスの提供を行った場合に課される税金です。
つまり、海外の会社(個人)が、ベトナム国内で、サービスを提供した場合に課される税金です。
海外の会社に対して課される税金ですので、納税負担義務は原則として、その海外の会社がありますが、サービスを受ける会社が、その海外の会社に対してサービス対価を支払う際に、源泉徴収をし、サービスを受けた会社が納税をします。
この場合、サービスを提供する個人は、居住者、非居住者を問いません。また、会社は、ベトナムに恒久的施設(PE)を有するか否かを問いません。