Q. 書類の認証・公証の手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

 外国語(日本語、英語)で作成された書類は、例えその国の政府が発行した書類であっても、ベトナムでは公式の書類として受理されません。この為、公文書としての公証、認証及びベトナム語に翻訳での公証を得る必要があります。この公証認証方法については、日本で手続を行う方法、ベトナムで手続を行う方法の2つの方法があります。

 1.日本で手続を行う場合
    a. 日本の公証役場の公証を受ける。(自社のレターヘッドが望ましい。)
    b. 法務局にて、証明を受ける。
    c. 外務省にて、認証を取る。
   d. 東京のベトナム大使館か、大阪のベトナム総領事館にて、翻訳及び認証を取る。

    ※公的機関より発行される公文書は、aとbの手続きは不要。
    ※東京都内、神奈川県内および大阪府内の公証役場は、bとcの手続きは不要。

  2.ベトナムで手続を行う場合 
    日本国内でのみ公証が可能な書類があるので注意が必要。

    a. 日本の公証役場で公証を受ける。
    b. ベトナムのハノイの日本大使館、またはホーチミンの総領事館で認証受ける。
    (日本の外務省の公印確認は不要)。
    c. ベトナム国内の公証役場に持ち込み、翻訳及び認証を受ける。

    ※公的機関より発行される公文書は、aは不要。

 

 

2018年06月15日