ベトナムにて獲得した利益を日本に還流する方法としては、以下の方法があります。各方法について、ベトナムと日本での課税関係を検討し、最善の方法をご検討下さい。
1.配当
ベトナム側での源泉税はありません。
2.ロイヤリティ
技術指導料や商標権として親会社に支払を行います。
外国契約者税が課されますので留意が必要です。
また、移転価格や輸入関税への影響についても考慮に入れる必要があります。
3.販売価格、仕入価格への反映
移転価格の問題になりますので留意が必要です。